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育児休暇について 河野順一の電車でおぼえる社労士〈1〉労働基準法、労働安全衛生法、労務管理その他の労働に関する一般常識〈2007年度版〉

出産のあと最も大変となるのはやはり育児ではないかと思います。
そこで必要となってくるのが『育児休暇』ですよね。
育児休暇は子どもが生まれてから1歳の誕生日を迎えるまでの間に男女関係なく休みを取ることが出来る制度です。

しかし、育児休暇を取得したという女性は多く聞きますが、男性は年間にほんの一握りしか存在しないのが現状です。
それほどまでに男性の育児休暇は取得できないものなのでしょうか。

労働基準法には、会社側は1歳に満たない子どもを育てている『女性』に対して、1日に30分の育児時間を2回以上設けなければならないという決まりしかないのです。
ですから、労働基準法を見る限りでは『男性』については何も言及されていないことになります。

しかし、育児休業法という法律によってこの点を解決できる法律が存在しています。
育児休業法によれば、男女に関係なく育児休業を取得することが可能となっています。
ただし、労働基準法と同じく子どもが1歳に達するまでの間に取得することができるという期間は変わりません。

育児休暇の取得は、同一の会社に1年以上雇用されている状態で、子どもが1歳になるまでその会社に雇用され続けていると見込まれる場合に申請を出すことができます。
申請は、子どもの氏名、生年月日、続柄、休業開始・終了予定日を明らかにした上で、その1ヵ月前までに出さなくてはいけません。
また、育児休暇中の賃金の支払い義務は会社側にないため、給付金が出るかどうかの確認は事前に済ませておきましょう。


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